制度概要
事後型弁護士保険ゼロのご契約を条件として、当社の提携金融機関により立替・融資サービスをご利用いただくことが可能です。(ご利用には、金融機関による審査があります。審査の結果によっては、立替・融資が受けられないことがありますので、予めご了承ください。)
立替・融資サービスの制度概要は以下となります。(詳細は金融機関によって異なりますので、金融機関にお問合せください。)
- 事後型弁護士保険ゼロの保険契約の保険金額を限度として、立替・融資の審査を行い、ご契約を締結いただきます。
- 争いの開始時に、初期費用(弁護士への着手金等・当社への保険料)の立替・融資を行います。
- 立替・融資金額、返済までの期間等に応じて、お客さまは、立替手数料または融資利息をご負担されることになります。
- 金融機関への返済時期は、立替・融資契約の満了日、争いの終結時または保険金お支払い時のいずれか早い時となります。
争いの開始時
事後型弁護士保険ゼロの契約が成立した個人または法人を対象として、弁護士への依頼に際して必要な初期費用、この保険の保険料を立替・融資します。
事後型弁護士保険ゼロに対応する新しい立替・融資サービスです。
争いの終結後
争いの結果に応じて、「相手方からの回収金」または「ブレイブ少短からの保険金」にてご返済いただきます。
毎月のご返済はありません。最長でブレイブ少短の保険期間(2年間)満了後のご返済となります(ブレイブ少短の保険金を支払手続きの期間を考慮し、2年1ヶ月後の期日一括返済となります)
提携金融機関
会社名 | GFA株式会社 |
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URL | https://www.gfa.co.jp/ |
住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15号 ウィン青山BIZ+ |
事業内容 | 貸金業 東京都知事(5)第31376号 |
特徴 |
●貸金業者として登録されており、お客さまと金銭消費貸借契約の締結を行い、初期費用の融資を行います。 ●対象となるお客さま属性:個人・個人事業主・法人 ●貸金業者として、総量規制等の規制の範囲内での融資となる想定です。 ●その他、手数料・必要手続きなどの詳細については、GFA株式会社へお問合せください。 |
ご注意事項
立替・融資の限度額に達してしまい追加の立替・融資が受けられない場合や、弁護士費用等が赤字となっても当保険によって補償が受けられない場合が想定されますので、ご確認ください。
※保険商品に関する詳細は当社にご確認ください
※立替・融資に関する詳細は金融機関にご確認ください
お申込みの前に、以下注意事項についてご確認の上ご加入ください。
① 「保険契約の解約」もしくは「弁護士との委任契約が終了(※)」した場合
保険金のお支払いができなくなります。その際、金融機関が立替えた保険料・着手金等、立替手数料等は自己資金で返済していただく必要があります。
なお、同一事件について当保険に加入しなおすことはできませんのでご注意ください。
※この場合には、保険金のお支払いができない可能性があります。その際、金融機関が立替・融資した着手金等・保険料・立替手数料等は自己資金で返済する必要があると考えられます。
② 事件が長期化して保険期間の2年を過ぎる場合
当保険は2年間(保険期間)で保険契約が終了し、その時点での損害を補償いたします。当保険と連携する立替・融資契約も終了しますので、それ以降に発生する弁護士費用等の立替・融資は受けられず、また弁護士費用等が赤字となっても当保険による補償はありません。
③ 費用が保険金額を超える場合で、かつ、回収額が費用に満たない場合
弁護士費用等、当保険の保険料、立替・融資の手数料・利息の合計額(費用)が保険金額を超えた場合に、お支払いできる保険金は、保険金額から回収額を差し引いた額となります。したがってその場合は、費用が保険金額を超えた額について当保険による補償はありません(※)。
※金融機関との立替・融資契約では、事後型弁護士保険の保険金額から立替・融資の手数料・利息に相当する額を差し引いた額が、実質的にご利用いただける限度額となる想定です。この限度額の範囲内で弁護士費用等・当保険の保険料の立替・融資が行われますので、この限度額を超える費用については立替・融資は受けられないことをご留意ください。
④ 立替・融資限度額を超えて費用が発生した場合
当社の提携金融機関との立替・融資契約では、当保険の保険金額から立替・融資の手数料・利息に相当する額を差し引いた額が立替・融資の限度額となっています。この限度額の範囲内で当保険の保険料、弁護士費用等の立替・融資(報酬金は立替・融資の対象外)が行われますので、この限度額を超える費用については立替・融資は受けられないことをご留意ください(※)。
※保険金のお支払い後に相手方からの資金回収があった場合には、保険金を修正させていただきます。当社から既に支払われた保険金との差額を当社に返還していただく場合があります。
⑤ 支出した費用が保険金額を超え、かつ、相手方からの回収額が費用に満たない場合
弁護士費用等、当保険の保険料、立替・融資の手数料・利息の合計額(費用)が、保険金額を超えた場合にお支払いできる保険金は、保険金額から回収額を差し引いた額となります。従って費用が保険金額を超えた額については、保険による補償はありません。