対象となるトラブル
- 相手方に100万円以上の請求を行うもの
- 以前に裁判所等を利用し、審判・判決等にいたっているトラブルではないもの など
対象となる主なトラブル
- 交通事故
- 労働
- 夫婦間・男女問題
- 親族
- 消費者被害
- 損害賠償請求(個人・企業)
保険のご加入に際しては、トラブルの内容や相手方の情報などについて、委任を予定している弁護士にもヒアリングを行い、引受審査を実施いたします。
審査の結果によっては、お引受けできない場合もありますので、予めご了承ください。
補償対象となる費目(損害算定の対象となる費目)
対象となる費用
・弁護士費用(着手金、報酬金、日当など)
・裁判費用などの費用(裁判所に納める収入印紙代など)
・この保険の保険料
・立替手数料・利息
対象外となる費用
委任される弁護士以外への法律相談料、顧問料、ご自身の交通費、裁判所への予納金、担保金などは費用対象には含みません。また、弁護士の先生や裁判所に支払う以外の費用(たとえば探偵料や鑑定料など)も費用対象には含みません。
保険金額および保険料の例
保険金額と保険料は、相手方への請求金額によって異なります。
実際の保険金額および保険料は相手方への請求金額をもとに当社からご提示いたします(以下は例示となります)。
なお、この保険料は金融機関による立替・融資によってお支払いいただきます。
相手方への請求金額 | 保険金額 | 保険料 | |
以上 | 未満 | ||
100万円 | 150万円 | 50万円 | 119,000円 |
300万円 | 350万円 | 100万円 | 219,000円 |
500万円 | 550万円 | 130万円 | 287,000円 |
700万円 | 750万円 | 170万円 | 366,000円 |
1,000万円 | 1,200万円 | 240万円 | 508,000円 |
3,000万円 | 3,500万円 | 600万円 | 1,261,000円 |
5,000万円 | 5,500万円 | 820万円 | 1,704,000円 |
1億円 | 1.5億円 | 1000万円 | 2,304,000円 |
※上記保険料は例示となります。詳細は当社にお問い合わせください。
※事件の内容等によって経済的利益の考え方が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
この保険の対象外となる主なトラブルや事件の考え方などは以下となります。
- 相手方に請求する金額が100万円未満のトラブル
- 金銭的損害・物的損害がない慰謝料請求のみを請求するトラブル
※ただし、夫婦間トラブルにおける慰謝料請求は保険の対象となるトラブルとします - 金銭請求を伴わないトラブル
(不当解雇による地位確認+賃金請求のように、金銭請求を含む場合には、対象となります。ただし、保険の補償対象となる部分は、金銭請求に関する部分のみとなります) - 個人を相手とする貸金等の返還を請求するトラブル
- 債権の存在及びその額について相手方と争いの要素はないもの
- 既に、裁判所から「審判」、「判決」等が提示されているトラブル
- 既に委任契約を締結している場合で、30日を経過している場合、もしくは30日は経過していないが、既に相手方との接触を開始している場合(内容証明の発送も含みます)
※ただし、勝訴・回収・期間(早期決着)について示談交渉事件から訴訟事件などの移行によって解決の見通しが高まるなどの弁護士見解が示される場合であって、かつ、移行による手続きの変更等に伴い新たに委任契約を締結する場合には、その時点からのご加入もお引受けができる場合があります。 - 詐欺(投資、FX、出会い系等の種類を問わず)に関係するトラブル
- 他の多数の債権者等により訴訟等が発生しているトラブル
例えば、医療過誤、知的財産に関する争いなど、統計上、長期化の傾向が強い事件はお引受けが難しくなります
販売プランと補償内容
販売プラン
●弁護士費用やこの保険の保険料など権利を主張するために必要な費用を当社の提携金融機関等から立替・融資を受けて加入するタイプです。当社の提携金融機関等との信用購入あっせん契約または金銭消費貸借契約の締結が必要となります。
●自動付帯する特約及びその概要
【名称】
期間内未終結時特約(立替対応タイプ)(正式名称:期間内未終結Ⅱ型特約)
【内容】
この特約は、保険期間(2年間)の内に、「和解・判決に至らない」、「判決等で権利が認められたものの、相手から支払いが終わっていない」など、保険期間(2年間)でトラブルが未決着となってしまった場合に、保険期間終了日時点の損害を補償します。なお、当社の提携金融機関等から立替・融資を受けたことに伴い発生する「立替手数料」または「借入れ利息」等の費用も対象になります
補償内容
この保険(事後型弁護士保険ゼロ(立替対応タイプ))では、保険金額を限度として次の3つのタイミングで損害(赤字)を補償します
お支払いする保険金(主契約)
①権利確定時保険金(確保損害保険金)
和解(示談)、判決等でご自身の権利が確定した時点で、損害(赤字)が発生している場合には、保険金をお支払いします。損害(赤字)の算定方法は、「”要した費用の合計額”と”保険金額”のいずれか小さい額」から、「和解・判決等で認められた権利の額」を差引いた額となります。
※和解、判決等で権利が確定した時点で、認められた権利の全額を相手方から回収できたとしても発生してしまう損害(赤字)部分について、この時点で保険金をお支払いします。なお、損害(赤字)が発生しなかった場合(上記の例では認められた権利の額が80万円以上の場合)には保険金の支払いはありません。
②回収終結時保険金(回収損害保険金)
確定した権利について回収が困難となった時点で、損害(赤字)が発生している場合には、保険金をお支払いします。損害(赤字)の算定方法は、「”要した費用の合計額”と”保険金額”のいずれか小さい額」から、「回収できた金額」を差引いた額(上記①の権利確定時保険金をお支払いしている場合には、その金額を控除した額)となります。
なお、この金額がマイナスとなった場合には、保険金の支払いはありません。
お支払いする保険金(特約)
③未終結時保険金(立替対応タイプ)(期間内未終結時権利保護Ⅱ型保険金)
2年が経過した保険期間満了日時点において、“和解・判決に至っていない“、”相手から回収の途中“等で損害(赤字)が発生している場合には、保険金をお支払いします。損害(赤字)の算定方法は、「”要した費用の合計額”と”保険金額”のいずれか小さい額」から、「回収できた金額」を差引いた額(権利確定時保険金をお支払いしている場合には、さらに、その金額を控除した額)。
なお、この金額がマイナスとなった場合には、保険金の支払いはありません。
保険事故の要件
保険事故の発生時期が次のいずれの要件も満たすことが必要となります。
- 保険事故が、保険期間中に発生したものであること
- 保険事故が、対象事件の事務処理を弁護士に委任している時に発生したものであること
※相手方から受領する金銭については、対象事件の受任弁護士の預り金口座にて金銭の受領状況を把握できることを要します。
※被保険者の意思などにより相手方への請求を取りやめた場合などには、保険事故の要件を満たさないものとして、保険金をお支払いすることができません。その他、詳細については、重要事項説明書・約款をご確認ください。
保険金をお支払いできない主な場合
- 相手方からの資金回収以外のことを主な目的として弁護士に事務処理を委任した事件
- 対象事件受任弁護士がいない場合
- 弁護士に事件の事務処理を委任した時点において債権の存在及びその額について相手方と争いの要素のないもの
- 裁判所手続き、裁判外紛争処理手続き、オンライン紛争解決手続き、その他弁護士または司法書士に事件の事務処理の委任を行ったにもかかわらず経済的利益(回収)にいたらなかった事件 など
※その他、詳細については、重要事項説明書・約款をご確認ください。
保険期間と責任開始日について
ステップ1保険加入事前審査~保険契約成立まで
トラブル内容等に基づき審査を行い、引受可能な場合には、承諾のご連絡をいたします。当社が承諾した日が保険契約の成立日となり、成立日から起算して60日目の日を、自動的に責任開始日(保険始期日)として設定いたします(保険のお申込み時点では、保険料のお支払いは不要です)。
ステップ2保険料のお支払い・責任開始日(保険始期日)の変更
当社が保険の引受を承諾した後、金融機関から立替・融資により当社に保険料が支払われます。その支払日が新しい責任開始日(保険始期日)となります。保険期間は、新しい責任開始日から2年間に変更になります。※ステップ①の責任開始日の前日までに保険料のお支払いがなかった場合には、保険契約は解約となります。
補償の重複
弁護士費用保険や自動車保険の弁護士費用特約などと補償が重複する場合があります。既に、いずれかの保険で補償を受けていた場合には、いずれか一方の保険からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただいたうえでご契約ください。
通知事項
この保険は事件の進捗状況に応じて保険金のお支払いの可否が決まることから、事件の進捗状況等について、当社に通知いただく必要があります。
クーリングオフ
保険契約成立後、当社からの「保険料及び保険料の支払期間」の通知を受領した日から、その日を含めて8日以内(郵送の場合は消印有効)であれば、書面または電子メールにより契約の申込みの撤回または契約の解除をすることができます。
解約返戻金
保険契約を解約した場合など、未経過期間に相当する保険料を返還する事由に該当する場合、当社が返還する金額は、次の算式により算出した金額となります。
一時払いをした保険料 ×(24- 経過月数)÷ 24
(※)経過月数は保険契約の始期日から終了日までの期間とし、1か月未満は切り上げて月単位とします。
(※)1円単位を四捨五入して10円単位とした金額となります。
保険契約の終了
当社が支払った保険金が次のいずれかに該当するときは、この保険契約は終了します。
①当社が支払った権利確定時保険金の額が保険契約確認証に記載の保険金額に達したとき
②当社が回収終結時保険金を支払ったとき
③相手方から回収できた額が、要した費用の合計額と保険金額のいずれか少ない額の同額以上となったとき
契約者保護機構
当社は、少額短期保険業者であり、「生命保険契約者保護機構」、「損害保険契約者保護機構」の加入対象ではなく、同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。
指定紛争解決機関
当社との間で問題解決できない場合には、当社加入協会の一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)に解決の申し立てをおこなうことができます。
一般社団法人日本少額短期保険協会 電話(フリーダイヤル):0120-82-1144
受付時間平日9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日年末年始は除く)