対象事件について
保険の対象となるトラブルはどのようなトラブルですか。
現在、発生しているトラブルについて弁護士に依頼して相手方に100万円以上の金銭請求を行う事件が保険の対象となります。
具体的にはどのようなトラブルが保険の対象となるのですか。
以下のようなトラブルです。
・交通事故
・労働
・夫婦間(不貞など)問題
・男女問題(夫婦間以外)
・夫婦間以外の親族トラブル
・消費者被害
・個人を相手方とする損害賠償請求
・業務上の売買契約等に基づく金銭請求
・企業を相手方とする損害賠償請求
・交通事故
・労働
・夫婦間(不貞など)問題
・男女問題(夫婦間以外)
・夫婦間以外の親族トラブル
・消費者被害
・個人を相手方とする損害賠償請求
・業務上の売買契約等に基づく金銭請求
・企業を相手方とする損害賠償請求
保険の対象にならないトラブルはありますか。
以下のようなトラブルは、この保険のお引受けの対象とはなりません。
- 相手方に請求する金額が100万円未満のトラブル
- 金銭的損害・物的損害がない慰謝料請求のみを請求するトラブル
※ただし、夫婦間トラブルにおける慰謝料請求は保険の対象となるトラブルとします - 金銭請求を伴わないトラブル (不当解雇による地位確認+賃金請求 のように、金銭請求を含む場合には、対象となります。ただし、保険の補償対象となる部分は、金銭請求に関する部分のみとなります)
- 個人を相手とする貸金等の返還を請求するトラブル
- 債権の存在及びその額について相手方と争いの要素はないもの
- 既に、裁判所から「審判」、「判決」等が提示されているトラブル
- 既に委任契約を締結している場合で、30日を経過している場合、もしくは30日は経過していないが、既に相手方との接触を開始している場合(内容証明の発送も含みます)※ただし、勝訴・回収・期間(早期決着)について示談交渉事件から訴訟事件などの移行によって解決の見通しが高まるなどの弁護士見解が示される場合であって、かつ、移行による手続きの変更等に伴い新たに委任契約を締結する場合には、その時点からのご加入もお引受けができる場合があります。
- 詐欺(投資、FX、出会い系等の種類を問わず)に関係するトラブル
- 他の多数の債権者等により訴訟等が発生している事件
- 相手方から請求をされており、応訴・反訴等を行うトラブル
訴訟事件ではなく、示談交渉事件でも保険の対象となるのですか。
示談交渉事件も保険の対象となります。示談交渉、調停、訴訟(裁判)など、すべての法的手続きが保険の対象となります。
商品について
事後型弁護士保険ゼロとはどのような保険ですか。
事後型弁護士保険ゼロはトラブル発生後に入れる保険です。
また事後型弁護士保険ゼロは、トラブル相手との争いの結果、解決のために要した弁護士費用などの費用(支出)と相手からの回収額(収入)の収支が赤字になってしまった場合に赤字を補償する保険です。
また事後型弁護士保険ゼロは、トラブル相手との争いの結果、解決のために要した弁護士費用などの費用(支出)と相手からの回収額(収入)の収支が赤字になってしまった場合に赤字を補償する保険です。
一般の弁護士費用保険と事後型弁護士保険ゼロの違いはなんですか。
一般の弁護士費用保険は、トラブルの発生に備えてトラブルが発生する前に加入しトラブルが発生したときは弁護士費用が補償されるものです。事後型弁護士保険ゼロはトラブル発生後に入れる保険で、弁護士費用やこの保険の保険料などのかかった費用に対して相手から回収できた金額が少なかったときにそのマイナスになった部分を損害として補償する保険です。事後型弁護士保険ゼロは、トラブル発生後に入れる保険であること、費用そのものではなく費用と回収の差額を補償する保険であることが一般の弁護士費用保険と異なるところです。
事後型弁護士保険ゼロは費用と回収の差額を補償する保険ということですが、対象となる費用は何ですか。
事後型弁護士保険ゼロの対象となる費用は、弁護士費用(着手金、報酬金、日当など)・裁判費用などの費用(裁判所に納める収入印紙など)、事後型弁護士保険ゼロの保険料が対象となる費用です。また現在お引受けをしています事後型弁護士保険ゼロは期間内未終結時特約(立替対応タイプ)を自動付帯しています。この特約により当社の提携金融機関等から立替・融資を受けたことに
伴い発生する「立替手数料」または「借入れ利息」等も対象となる費用となっています。
伴い発生する「立替手数料」または「借入れ利息」等も対象となる費用となっています。
事後型弁護士保険ゼロでは費用の対象として扱わないものにはどのようなものがありますか。
事後型弁士保険ゼロでは、委任される弁護士以外への法律相談料、顧問料、ご自身の交通費、裁判所への予納金、担保金などは費用対象には含みません。また、弁護士の先生や裁判所に支払う以外の費用(たとえば探偵料や鑑定料など)も費用対象には含みません。
法人も対象ですか。
法人さまもご加入いただけます。また請求する相手方についても個人、法人のいずれでも保険の対象となります。
期間について
事後型弁護士保険ゼロの保険期間は何年間ですか。
保険期間は2年間です。
保険期間の2年以内にトラブルが解決しなかったときはどうなるのですか。
事後型弁護士保険ゼロ(立替対応タイプ)には期間内未終結時特約(立替対応タイプ)が自動付帯されています。これにより保険期間2年経過した場合は2年経過した時点での費用と回収の差額を補償します。
お申し込みについて
申込み手続きはどうするのですか。
申込み手続きは次のとおりとなります。
① 本ページに掲載の「保険の対象にならないトラブル」に該当するか否かご確認ください
② 上記①にて「保険の対象にならないトラブル」に該当しないときは当社ホームページに掲載いただいてます弁護士、当社登録弁護士による法律相談をお受けください
③ 上記②の弁護士からお知らせいただいたQRまたはURLからWEB上にてお申込み手続きをお進めください。
① 本ページに掲載の「保険の対象にならないトラブル」に該当するか否かご確認ください
② 上記①にて「保険の対象にならないトラブル」に該当しないときは当社ホームページに掲載いただいてます弁護士、当社登録弁護士による法律相談をお受けください
③ 上記②の弁護士からお知らせいただいたQRまたはURLからWEB上にてお申込み手続きをお進めください。
立替・融資について
立替対応タイプの場合、事後型弁護士保険ゼロの保険料や弁護士への着手金などを立替えてもらえるということですか。
当社提携金融機関との立替・融資契約を締結いただけましたら、当該金融機関から事後型弁護士保険ゼロの保険料、委任される弁護士への着手金、実費等が立替・融資されますので、事前に自己資金の準備をすることなく、この保険をご利用いただけ、安心して弁護士にご依頼いただけます。
立替・融資を利用する場合は審査や手続きなどはあるのですか。
金融機関による審査や手続きがあります。融資・立替を行う金融機関は、法令にしたがって融資の場合は総量規制、立替の場合は支払可能見込額調査などがあります。(保険契約が成立した後に融資・立替の手続きを行っていただくことになります。当社が補償する保険金額を限度として提携金融機関では審査が行われるものと考えています。)
※融資・立替については該当の当社提携金融機関にご確認ください。
※融資・立替については該当の当社提携金融機関にご確認ください。