未払いとなっている養育費を受け取りたいと考えているあなたへ
養育費の未払いの問題は、子どもの生活や教育を守るためにも解決すべき重要な問題です。この記事では、未払いとなっている養育費を受け取るために必要な準備やプロセス、そして「事後型弁護士保険ゼロ」の活用方法について解説します。
養育費を支払ってもらうために確認するべきこと
養育費を支払ってもらうために、次の準備を整えることが重要です。
1.養育費の取り決め
養育費の取り決めをしましょう。
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省2024年度版) (
https://www.moj.go.jp/content/001322060.pdf)では
『養育費は、こどものためのものですから、こどもと離れて暮らすことになる親とこどもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。新しい生活の始まりからすぐに養育費の支払がスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくのがよいでしょう。養育費の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくようにしましょう(できれば「公正証書」にするのがよいでしょう。)。』と記載され、また同Q&Aの14ページには「こどもの養育に関する合意書」ひな形が、15ページにはその記入例が以下のとおり掲載されています
引用元:
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省2024年度版)
2.養育費の取り決めがあるのに養育費を受け取れていない場合
この場合の手続きとして同Q&A(11ページ)では以下のとおり記載されています。
①履行の確保の手続
養育費の分担が家事調停や家事審判等で決められた場合には、相手に対してそれを守るよう勧告することを家庭裁判所に求めることができます(この手続に費用はかかりません)。
また、相手に取り決めの履行を命じるよう家庭裁判所に申し立てることもできます(相手が正当な理由なくこの命令に従わないときは、過料の制裁に処せられることがあります)。
この命令の申立てには1件につき500円の手数料が必要です。なお、これらの手続では相手の財産の差押えなどはできません。
②強制執行の手続
養育費の分担が、一定の条件を満たす公正証書(執行証書)や、家事調停又は家事審判等で決められた場合には、これらの文書(債務名義)を用いて、相手の財産を差し押さえるなどしてそこから養育費を回収する手続(強制執行)を利用することができます。
また、相手にどんな財産があるか分からないときは、相手を地方裁判所に呼び出し、どんな財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる手続(財産開示手続)や、相手以外の第三者(銀行等の金融機関や登記所等)から相手の財産に関する情報を得る手続(第三者からの情報取得手続)を利用することができます。
法務省ホームページ(
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html)にも手続の内容を掲載していますので、参考にしてみてください。
なお、債務名義がない場合(掲載されている「こどもの養育に関する合意書」によって取り決めた場合も同様です。)には、改めて、執行証書を作成するか、家庭裁判所に家事調停等の申立てをすること等が必要となります。
裁判所での手続については裁判所ウェブサイト(
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.html)等で見ることができます。
3.弁護士への依頼も検討
養育費の取り決めがあるのに養育費を受け取れていない場合、上記2.の手続きが必要となることもありますので、手続きを弁護士にお任せすることも検討してみましょう。
①まずは養育費の取り決めを行った書面を確認してください。
・公証役場で作成した書面("公証人"の名前が記載されています) → 公正証書
・裁判所で作成した書面("裁判官"の名前が記載されています) → 調停調書、審判書、和解調書、判決書
・その他書面("公証人"や"裁判官"の名前がなく当事者や弁護士の名前だけが記載されています) → 合意書
②未払い状況の確認
支払義務者からの支払いが、いつから、いくら、とどこおっているかという状況について、通帳や支払履歴を確認してください。
③弁護士への相談
これまで養育費が未払いのままとなっている理由には、“元の配偶者と連絡を取りたくない”、“どのようにしたら良いのかわからない”などの様々な理由があると思います。
ただ、養育費は子どもの権利を守るための大切なお金です。弁護士に相談し、弁護士に依頼することで安心して養育費の受け取り手続きを進めてもらってみてはいかがでしょうか。
4.「事後型弁護士保険ゼロ」について
「
事後型弁護士保険ゼロ」は、弁護士に依頼してお子さまの未来のために養育費の受け取りに取組む方々を対象に、損害(弁護士報酬などの費用に対して回収が少なかったときの赤字分)の補償と弁護士に依頼するための初期費用をサポートするために設計された保険の仕組みです。
「事後型弁護士保険ゼロ」の仕組みをご利用いただくことで、より安心して弁護士に依頼することができます。
※サービスの概要は
こちら
「事後型弁護士保険ゼロ」の特長
・弁護士費用の立替・融資サポート
提携金融機関を通じて初期費用ゼロで弁護士への依頼が可能
お金の心配をせずに、弁護士に依頼して養育費の回収に取組むことができます。
・赤字分の補償
万が一負けた場合には、弁護士費用の支出によって生じた赤字分を保険で補償
5.専門家とともに進める安心感
養育費の未払請求は専門的な知識を要する場合があります。弁護士のサポートを得ることで、安心して養育費回収の手続きを進めることができます。
まとめ:一歩を踏み出す勇気を支える保険
養育費の未払の問題解決は、あなたと子どもの未来を守るための重要な取り組みです。「事後型弁護士保険ゼロ」は、その一歩を踏み出す勇気を支える保険です。
公正証書、調停調書、審判書、和解調書、判決書のいずれかの書面によって養育費の取り決めを行ったにもかかわらず、養育費を受け取れていない方は、まずは当社ホームページからお問合せください。