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よくあるご質問
2024月06月23日
対象事件について
保険の対象にならないトラブルはありますか。
以下のようなトラブルは、この保険のお引受けの対象とはなりません。
相手方に請求する金額が100万円未満のトラブル
金銭的損害・物的損害がない慰謝料請求のみを請求するトラブル
※ただし、夫婦間トラブルにおける慰謝料請求は保険の対象となるトラブルとします
金銭請求を伴わないトラブル (不当解雇による地位確認+賃金請求 のように、金銭請求を含む場合には、対象となります。ただし、保険の補償対象となる部分は、金銭請求に関する部分のみとなります)
個人を相手とする貸金等の返還を請求するトラブル
債権の存在及びその額について相手方と争いの要素はないもの
既に、裁判所から「審判」、「判決」等が提示されているトラブル
既に委任契約を締結している場合で、30日を経過している場合、もしくは30日は経過していないが、既に相手方との接触を開始している場合(内容証明の発送も含みます)※ただし、勝訴・回収・期間(早期決着)について示談交渉事件から訴訟事件などの移行によって解決の見通しが高まるなどの弁護士見解が示される場合であって、かつ、移行による手続きの変更等に伴い新たに委任契約を締結する場合には、その時点からのご加入もお引受けができる場合があります。
詐欺(投資、FX、出会い系等の種類を問わず)に関係するトラブル
他の多数の債権者等により訴訟等が発生している事件
相手方から請求をされており、応訴・反訴等を行うトラブル
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